ホーム贈与の基礎知識贈与税の特例 (5)特例併用可否の一覧 暦年贈与との併用可 (基礎控除110万円) 居住用不動産贈与の配偶者控除2,000万円 直系尊属からの贈与 ①住宅取得等資金の贈与 最大3,000万円 相互に併用可 ②教育資金の一括贈与 1,500万円 ③結婚・子育て資金の一括贈与 1,000万円 暦年贈与との併用不可 相続時精算課税特別控除 2,500万円 ※直系尊属からの贈与①~③は、基礎控除110万円または相続時精算課税特別控除の2,500万円のいずれかの選択併用ができます。 コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト
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