IR

あいあーる / Investor Relations

IRとは、Investor Relationsの略であり、企業が株主や投資家などに対して、投資判断に必要な情報を提供する活動をいう。
上場会社に要求されるIRの典型的なものとして、金融商品取引法上の法定開示、および各金融商品取引所における適時開示がある。
法定開示についてみると、その柱の一つが「ディスクロージャー」すなわち企業情報の開示に関する各規定となっており、①企業内容などに関する開示(「有価証券届出書」などの発行市場における発行開示、「有価証券報告書」などの流通市場における継続開示)、②公開買付けに関する開示(「公開買付届出書」や「意見表明報告書」など)、③株券などの大量保有状況に関する開示(「大量保有報告書」など)、の3つの法定開示制度が定められている。
金融商品取引所の適時開示は法律上要求されるものではないが、各金融商品取引所が定める各規則に従った適時のIRが求められる。適時開示は、①上場会社の情報(上場会社の決定事実、発生事実、決算情報、業績予測・配当予測の修正など)、②上場会社の子会社などの情報(子会社などの決定事実、発生事実、業績予測の修正など)、③非上場の親会社などを有する場合には当該親会社などの情報、の3つに分類することが出来る。

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