PE

ぴーいー / Permanent Establishment

PEとは、Permanent Establishmentの略で、恒久的施設と訳され、事業活動を行う際の一定の場所をいう。
外国法人は、国内源泉所得につき日本の法人税の納税義務を負うが、その外国法人が日本国内にPEを有するかどうか、また、どのようなPEを有しているかにより課税方法が異なる。
日本の法人税法において、PEは次の3つに区分される。
①支店、工場その他事業を行う一定の場所(1号PE)
②建物、据付け、組立てその他の作業またはその作業の指揮監督の役務の提供を、1年を超えて行う場所(2号PE)
③自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者(3号PE)

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