法定相続分

ほうていそうぞくぶん

民法で定めている相続分を法定相続分という。遺言に相続分が指定されていない場合には、法定相続分による。主要なケースでは以下のようになる。
①子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は1/2
②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3とする。
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4とする。
④子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるとき、各自の相続分は原則として均等である。

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