分割型分割

ぶんかつがたぶんかつ / split-off

会社分割において、分割会社の株主が分割会社に対して有する持株割合に応じて承継会社または設立会社から分割対価の交付を受ける組織再編の形態をいう。
人的分割とも呼ばれる。
この分割型分割によって、兄弟会社を作ることができる。
旧商法では、分割型分割として、会社分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てることができたが、会社法ではこの方法は廃止され、分社型分割のみとなった。
ただし、分社型分割の形で一度分割会社が株式を取得し、同時にそれを分割会社の株主に剰余金の配当として交付することで、これまでの分割型分割と同様の効果を得ることができることとした。

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> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
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