にんていいりょうほうじん
認定医療法人とは、持分の定めがある社団医療法人(経過措置型医療法人)が持分の定めがない社団医療法人への移行に関する計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けた医療法人のこと。認定医療法人は、医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けることができる。
移行計画は下記に適合するものと認められなければならない。
①移行計画が当該申請に係る経過措置型医療法人の社員総会において議決されたものである
②移行計画が持分の定めがない社団医療法人への移行をするために有効かつ適切なものである
③移行計画に記載された移行の期限が厚生労働大臣の認定の日から3年を超えない範囲内のものである
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