破産

はさん / bankrupt

破産とは、破産法で定められた清算手続であり、法人のみならず個人にも適用される。手続が開始されると、第三者の破産管財人(弁護士)が選任され、破産管財人が破産者の財産の換価、処分を行う(破産法第78条1項)。
破産手続の申立て前に破産者の資産が廉価で売却されるなどの行為が行われた場合、破産管財人は否認権(破産法第160条)を行使し、その行為の効力を否定することができる。
債権者集会において定期的に破産財団の換価処分の状況などについて裁判所および債権者に報告を行うが、配当の内容などについて債権者の賛否を問う必要はない。

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