非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度

ひじょうじょうかぶしきとうについてのぞうよぜいののうぜいゆうよせいど

非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度とは、経営承継受贈者(後継者)が、非上場会社を経営していた贈与者(先代オーナー)から贈与によりその会社の株式等を取得し、その会社の経営を継続していく場合、後継者が納付するべき贈与税額のうち、自社株式に係る贈与税の納税を猶予する制度である。
この制度は、贈与税納付の猶予であって、免除ではない。一定の事由が生じた場合には、猶予されていた贈与税の納税が必要となり、その際には利子税も合わせて納付する必要がある。
贈与者の死亡の時以前に後継者が死亡した場合、または後継者が死亡した場合、猶予されていた贈与税額は免除される。
後継者の死亡により、贈与されていた自社株式に相続税ががけれることになるが、これについては相続税の納税猶予制度の適用を受けることができる。

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