非上場株式等についての相続税の納税猶予制度

ひじょうじょうかぶしきとうについてのそうぞくぜいののうぜいゆうよせいど

非上場株式についての相続税の納税猶予制度とは、経営承継相続人(後継者)が、非上場会社を経営していた被相続人(先代オーナー)から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社の経営を継続していく場合には、その後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した自社株式に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税を猶予する制度である。
この制度は、相続税税納付の猶予であり免除ではない。一定の事由が生じた場合、猶予されていた相続税と利子税を納付しなければならない。
納税猶予額が免除されるのは、後継者が死亡した場合、経営承継期間経過後に贈与税納税猶予制度の適用を受ける場合、民事再生法、会社更生法に基づき株式等を消却する場合、破産手続開始の決定、特別清算の命令があった場合、合併により消滅した場合、他の会社の完全子会社となった場合などである。

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