配当還元方式

はいとうかんげんほうしきく

配当還元方式とは、配当実績を10%の還元率で割り戻すことによって評価額を算定するもの(財産評価基本通達188-2)。特例的評価方式が適用される非支配株主が取得する株式の評価に用いる。
1株あたりの資本金等の額を50円に換算したときの1株当たり配当金額が2円50銭未満になったもの、又は無配のものについては2円50銭とする。

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