だい5じいりょうほうかいせい
2007年4月1日に「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が施行され、これを第5次医療法改正という。
従来の医療法人の大半を占める持分の定めのある社団医療法人の場合、法人の残余財産等は出資者に対して出資持分に応じて分配されるものであり、医療法人の非営利性を損なうものとして問題視されてきた。そこで、医療法改正による医療法人制度改革の一環として、持分の定めのある社団医療法人の新規設立はできなくなり、一方で、基金拠出型医療法人、社会医療法人といった形態の医療法人の設立ができるようになった。
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