ホームM&A事業承継用語集相続・事業承継 賃借権 ちんしゃくけん 賃貸借は、賃貸人がある者を賃借人に使用収益させ、これに対して賃借人がその対価を支払う契約(民法第601条)をいい、土地を借りた者を賃借権者(借地権者)、自身の持っている土地を貸した者を賃借権設定者(借地権設定者)という。 賃借権を譲渡、転貸するには、一般的には賃借権設定者の承諾が必要であり、承諾料が必要になることもあるが、特約に譲渡、転貸ができる旨の記載があれば承諾なく実行することができる。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 中心的な株主 | 追加提案権条項 >