賃借権

ちんしゃくけん

賃貸借は、賃貸人がある者を賃借人に使用収益させ、これに対して賃借人がその対価を支払う契約(民法第601条)をいい、土地を借りた者を賃借権者(借地権者)、自身の持っている土地を貸した者を賃借権設定者(借地権設定者)という。
賃借権を譲渡、転貸するには、一般的には賃借権設定者の承諾が必要であり、承諾料が必要になることもあるが、特約に譲渡、転貸ができる旨の記載があれば承諾なく実行することができる。

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