非公開会社

ひこうかいかいしゃ

非公開会社とは、発行する株式の全部について譲渡制限を付している会社をいう。
公開会社に比べて強行法規により規律される事項が少なく、株主の権利内容や機関設計等について、より広い範囲で定款自治が認められる。
非公開会社は取締役会を設定してもよいし、設置せずに株主総会が日常的な経営判断を行ってもよい(会社法第295条)。
また、種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任することができるので、クラス・ボーディング(それぞれの種類株主総会で、取締役を選任するような仕組み)を採用することもできる(会社法第108条1項9条)。

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