表明保証

ひょうめいほしょう / Rep and Warranty

表明保証とは、一般的に、M&A取引において株式譲渡契約の当事者の一方が、他方の当事者に対し、契約目的物などの内容に関連して、一定時点における一定の事項が真実かつ正確であること表明し、その内容を保証するものである。
具体的には、対象企業の貸借対照表上に計上がされていない偶発債務を保全するために、買手企業に対して追加的な債務が存在しない旨などを保証することをいう。
一般的なM&A取引は、デューデリジェンス(買収監査)によって、対象企業の法務、税務、財務などの問題点を洗い出した上で、これを買収価格に反映する交渉を行い、最終的な譲渡価格の決定を行ってクロージング、という流れで進められる。
しかし、デューデリジェンス(買収監査)にも限界があり、時間や費用コストの制約だけでなく、そもそも不利な資料を売主が積極的に提出しないことも起こり得るため、全ての問題点を抽出することは現実には困難である。
また、全てを抽出できたところで、全てを譲渡価格に織り込むことも難しい。
そのため、M&A取引の実務上の対応として、対象企業の事業の状況や財務内容などについて、ある程度の網羅性を担保した表明保証を行うことが多い。
表明保証の内容は、最終契約書の中における「表明保証条項」に記載される。
買手側は、調査しきれなかったリスクを低減させるために、できる限り多くの条項を挙げようとする。
一方、売主側は、できる限り損害賠償請求される可能性を引き下げたいため、条項を減らしたり、修正を求めたりする。
最終的に、当事者間の交渉と調整によって「表明保証条項」の内容が決まる。
以下のようなものが一般的である。
•デューデリジェンスで開示された情報に虚偽がないこと
•財務諸表、会計帳簿が正確に作成されていること
•買主に対して開示していない偶発債務が存在しないこと
•対象会社が、買主の把握していない訴訟を提起されていないこと など
これらの他にも、案件の性質によって重大な事実が盛り込まれることもある。
仮に表明保証の違反が判明した場合、相手方当事者の義務の前提条件が不充足となれば、相手方当事者は取引を中止することができます。
さらに、補償条項の原因として契約上規定されていれば、表明保証の違反を理由として、補償の請求を行うことが可能とされています。
つまり、表明保証には、クロージングの前提条件の一つとして解除権の発動要件になり、契約の一方当事者に対して一定の補償を提供する役割を有しており、売主に対して対象会社に関する事実を開示させる機能、契約当事者間で知り得ない事実に関するリスクを分配する機能がある。
表明保証は、英米法において発展した概念であり、日本の民商法上では想定されておらず、実務上の機能概念として用いられている。
そのため、法的性質、法令の適用については解釈に委ねられる幅が大きい。

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