地上権

ちじょうけん

地上権とは、建物、橋梁、ゴルフ場、電柱、トンネル等の工作物または竹木を所有するために、他人の土地を使用する権利をいう(民法第265条)。建物所有を目的とする地上権は借地権として借地借家法の適用を受ける。
地上権を使用できる者を地上権者、地上権が設定された土地の所有者を地上権設定者という。
賃借権とは異なり、所有者の承諾がなくても譲渡が可能である。

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