ばいしゅうぼうえいさく / Takeover Defenses
原則として、現経営陣の経営支配権の維持・確保を主要な目的とした新株発行等は不公正発行に該当し、株主は差止めを請求することができるとされる。
そのため買収防衛策を導入するためには以下の一定の要件を満たす必要がある。
①買収防衛策の導入、発動及び廃止は、企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、または向上させる目的をもって行うべきであること(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則)
②導入に際して、目的、内容等が具体的に開示されていること(事前開示・株主意思の原則)
③買収を防止するために、必要かつ相当なものとすべきであること(必要性・相当性確保の原則)
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