はらいもどしせいきゅうけん
持分の定めのある社団医療法人には出資金を拠出した社員に出資持分があり、社員資格を喪失した場合には払戻請求権が規定されている。払戻請求権には、その内容に応じて出資額を限度とするものと、出資割合に応じたものの2つがある。後者の場合、医療法人に利益が蓄積するほどその払戻額が大きくなる。
社員の死亡は退社の原因となり、これによって払戻請求権が相続されると、その時価が相続税の課税対象となる。払戻額を出資額限度とする定款変更は可能であるが、再度変更することも可能であるため、相続税評価額には影響しない。
平成19年4月1日以降に新たに設立される医療法人は持分の定めのないものに限られるため、持分払戻請求権は認められない。
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