抵当権

ていとうけん

抵当権とは、債権者が担保に供した目的物を競売にかけて金銭に換え、その金銭から優先的に弁済を受けることができる権利である(民法第369条)。抵当権を持っている者を抵当権者、自身が所有している不動産に抵当権を設定した者を抵当権設定者といい、抵当権で担保されている債権を被担保債権という。
抵当権は、被担保債権の債務者ではない第三者が所有する不動産にも設定することができ、この第三者を物上保証人という。会社の借入れに対して、社長が所有している不動産に抵当権を設定しているようなケースでは、社長が物上保証人にあたり、会社が債務を返済できなくなれば社長の不動産を競売にかけて回収することになる。
債務者と不動産の所有者が異なっている場合、M&Aに伴って抵当権を抹消する必要があるため、注意が必要である。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< ディストレスト投資 | ティン・パラシュート >