譲渡承認取締役会

じょうとしょうにんとりしまりやくかい

株主が所有する譲渡制限株式を第三者に売却する場合、譲渡等承認請求がされ(会社法第138条)、取締役会設置会社の場合には取締役会、非設置会社の場合には株主総会の決議が必要となる。請求のあった日から2週間以内に株主に通知しなければ、譲渡を承認したものとみなされる。
承認しない場合、会社が買取るか、会社が指定する指定買取人が買取らなければならない(会社法第140条)。

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