事業再生ADR手続

じぎょうさいせいADRてつづき

事業再生ADRとは、私的整理の円滑化を図るために、手続等が法制化されたものであり、当事者間の協議をベースとして合意により紛争を解決する裁判外紛争解決手続(ADR)の一類型である。
事業再生ADR手続は、私的整理手続でありながら、ADR法および産活法の法律上の根拠がある手続であり、透明性が高められた手続である。特定認証紛争解決事業者として認定を受けている機関として、事業再生実務家協会がある。
これを利用した場合、一定の要件を具備すれば、通常は損金に算入できない資産の評価損や期限切れ欠損金を損金に算入して、債務免除益と損益通算することで課税所得を圧縮することができる。

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> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
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