債権者保護手続

さいけんしゃほごてつづき / Creditor Protection Proceedings

会社法は、組織再編当事会社が債権者の利害に影響を及ぼす可能性のある組織再編を行う場合には、事前に官報に公告、個別に催告し、債権者が異議を述べることができる一定の期間(1カ月)を確保しなければならない。これを債権者保護手続きという。
定款に公告方法として時事日刊新聞または電子公告(インターネット)と定めている株式会社は、官報に加えてこの定款で定める公告方法で公告することにより、資本減少の場合を除いて、個別催告を省略することができる(会社法第789条3項・第799条3項・第810条3項)。
債権者が異議を申し立てた場合、消滅会社等は当該債権者に対し、弁済もしくは相当の担保を提供し、または当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。

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