しんせつぶんかつ
新設分割とは、1または2以上の会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法第2条30号)。
吸収分割と同様、分割会社が分割後も存続し、分割によって解散することはない。会社の権利義務を既存の会社に承継させるのが吸収分割であるのに対し、会社分割手続により新たに会社を設立して、その新会社に承継させるのが新設分割である。
新設分割の場合、新設分割計画において、新設会社や具体的な役員候補者、定款の内容等も定める必要がある。
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