大量保有報告書

たいりょうほゆうほうこくしょ / Large Shareholding Report

上場会社等が発行している株券等の保有者で、株券等保有割合が5%を超える者(大量保有車)は、大量保有者となった日から5営業日以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(金商第27条)。「5%ルール」とも呼ばれる。
また、大量保有報告書を提出後、株式等保有割合が1%以上増減した場合、5営業日以内に変更報告書を提出しなければならない。
対象は議決権等を付された株券等に限り、議決権株式に転換されうるもの以外の無議決権株式、普通社債は対象外である。

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