借地権

しゃくちけん

借地借家法において、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を借地権という。
借地借家法が適用される賃貸借は、賃借人の保護の目的から、法定更新があり、当初の契約期間が満了しても、賃借人が賃料の支払、使用を継続していれば、原則契約が更新される。
一定期間で賃貸借契約されたものは定期借地権といい、中でも事業用定期借地権が利用されることが多い。契約は期間満了により終了し更新されず、設定契約を公正証書で行う点に特徴がある。

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