相続時精算課税

そうぞくじせいさんかぜい

相続時精算課税は、特定贈与者ごとにその年中に贈与により取得した財産の合計価額から特別控除額の2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて税額を算出する制度である。
贈与者に相続が発生した場合、それまで相続時精算課税を適用してきた贈与財産の価額を相続財産に合算して相続税額を計算し、既に支払ったこの制度に係る贈与税額を控除して納付するべき相続税額を算出する。
特定贈与者とは、贈与した年の1月1日において、60歳以上である者をいい、適用対象となる受贈者は、推定相続人である子または孫のうち1月1日において20歳以上である者である。贈与財産については、種類、価額、贈与の回数を問わない。
適用を受ける受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に、相続時精算課税選択届出所を贈与税の申告書に添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。なお、一度この届出を提出すると、その後、その贈与者から贈与により取得する財産はすべて相続時精算課税の適用を受けることになり、暦年課税に戻ることはできない。

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