しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき
取得請求権株式とは、株主が会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨を定めた種類株式の一つである。その対価としては、株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債だけでなく金銭その他の財産を交付することも定めることができる。
株式を対価とする場合、毎年一定期日において転換価額を直近の時価に修正する旨の修正条項が記載されることもある。対価として金銭を交付する場合、分配可能額の制限があるため、取得時に一定の分配可能額が残るよう取得請求権の行使条件を設定することが望ましい。
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