しゃかいいりょうほうじん
社会医療法人は、第5次医療法改正で導入された医療法人の形態であり、自治体病院の機能の一部を担い、地域医療を支え、非営利性が徹底された制度・組織である。
改正によって社会医療法人が行う医療保険業は収益事業の範囲から外されたので課税されない。ただし、訪問看護ステーションやグループホームなど医療保険業に付随して行う医療行為、保険業から生ずる所得には課税される。
社会医療法人の法人税法上の取扱いは、公益法人等に分類される。
また、救急医療等確保事業の用に直接供する病院および診療所の敷地等の不動産については、固定資産税、都市計画税および不動産取得税の非課税措置が設けられている。
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