小規模宅地等の特例

しょうきぼたくちとうのとくれい

小規模宅地等の特例とは、一定の事業・居住の用に供されていた宅地等で、建物や構築物の敷地の用に供され、相続人等が取得した宅地等のうち、限度面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額は、その宅地等の価額から、一定の減額割合を乗じた金額が減額されるというものである。
限度面積・減額割合は、特定事業用宅地等が400㎡・80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%である。

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> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
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