スプリットアップ

すぷりっとあっぷ / split-up

スプリット・アップ(split-up)とは、株主に対して、解散に伴う清算配当に際して既存子会社又は事業を切り出して設立した新設子会社の株式を交付することによって、当該子会社又は事業を切り離す組織再編のことである。
かつては、旧商法の解釈として解散時における残余財産の現物分配には全株主の同意が必要との説が有力であったため、全株主の同意がない場合に実行できるか否かに疑義があったが、会社法の制定により、全株主の同意なしに残余財産の分配ができることが明文化された(会社法第504条1項1号、第505条)。

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