すたんどすてぃるじょうこう / Stand Still Clauses
スタンドスティル条項とは、情報を受領した買手候補が一定期間、情報開示者の同意なく対象会社の株式の取得や委任状勧誘等を行うことを禁止する旨の条項である。上場会社の買収に係る入札手続の初期段階において、対象会社と買手候補との間で締結される秘密保持契約に規定されることが多い。これによって、他の買手候補を出し抜いて敵対的買収を仕掛けることなどを防止することができる。
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