ストックオプション税制

すとっくおぷしょんぜいせい

ストックオプションに対する課税は、権利を行使した時点で行使時の時価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得として課税され、この株式を譲渡した時点で、譲渡価額と権利行使時の時価との差額部分について譲渡所得として課税がされるのが原則的な取扱いである。
ただし、一定の要件を満たす税制適格ストックオプションの場合、権利行使時の課税は繰り延べられ、株式売却時に売却価額と権利行使価額との差額に対して譲渡所得として課税される。 これをストックオプション税制という。
課税の繰延べを受けることができる一定の要件として、権利行使期間が付与決議の日から2年経過後10年以内であること、年間の権利行使限度額が1,200万円以下であること、権利の付与時には新株予約権の譲渡が禁止されていることなどが挙げられる。

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