属人的株式

ぞくじんてきかぶしき

原則として、株式会社は株主をその有する株式の内容・数に応じて平等に取り扱わなければならないが、非公開会社は、株主ごとに特定の権利内容について異なる取り扱いを行う旨を定款に定めることができる。この株式を属人的株式という。
特定の権利内容として代表的なものは、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権などがあるが、それ以外にも設けることは可能とされる。
属人的株式に関する定款の定めの新設及び変更をする場合、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上が出席し、総議決権の4分の3以上による決議)が必要となる。

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