すーぱーまじょりてぃじょうこう / Super Majority Clauses
定款の定めによって、特定の議案について株主総会における決議要件を通常よりも加重し、敵対的買収者による支配権の確立を困難にすることを目的とするもの。
例えば、取締役の解任を普通決議から特別決議としたり、事業譲渡などの承認要件を特別決議要件よりも加重することが挙げられる。
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