国外転出時課税制度

こくがいてんしゅつじかぜいせいどむ

国外転出時課税制度とは、時価1億円以上の有価証券等・未決済デリバティブ取引等の含み損益を有し、かつ、国外転出の日前10年以内に、国内に住所または居所を有していた機関の合計が5年超である居住者が国外転出する場合に、その保有する有価証券等・未決済デリバティブ取引等を譲渡・決済したものとみなして所得税を課す制度である。
所得税法上、居住者が1年以上の予定で国外に転出し、国内に住所および居所を有しない場合、非居住者となり、有価証券等を譲渡したときの譲渡益に対しては、原則として日本の所得税が課されない。転出先の国においても有価証券の譲渡益が非課税になっている場合には、まったく課税されないことになる。この二重非課税が問題視され、解消することなどを目的として創設された。

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