こうえきほうじん
公益法人は、登記のみで設立できる一般社団法人・一般財団法人、公益目的事業を行うことを主たる目的として民間有識者による委員会の意見に基づき認定される公益社団法人・公益財団法人に区分される。法人税法上は、一般社団法人・一般財団法人をさらに非営利型とそれ以外に分類している。
原則として、個人から法人に対する財産の寄附は、時価によって譲渡があったとみなして課税されるが、公益社団法人・公益財団法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人への寄附については、一定の要件を満たせばこの規定にかからず、非課税の取扱いとなる特例がある。
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