グループ法人税制

ぐるーぷほうじんぜいせい

2010年度税制改正により、内国法人が完全支配関係がある他の内国法人に対して一定の譲渡損益調整資産を譲渡した場合、譲渡利益額または譲渡損失額に相当する金額は、譲渡した事業年度の所得の計算上、損金の額または益金の額に算入するとされた。つまり、完全支配関係のある内国法人間の事業・資産の移転であれば、譲渡法人において課税の繰延べが認められることになる。これをグループ法人税制という。

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