寄与分

きよぶん

被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した者がいた場合、その分だけその者の相続分が増加するように相続分が計算される。これを寄与分という。
父(被相続人)に子(相続人)が2人(A、B)いて、相続財産が1億円だったとする。この内、2,000万円は子Bの寄与によるものだった場合、まず、この金額を相続財産から差し引いて相続分が計算される。子Aの相続分は8,000万円(1億円-2,000万円)の2分の1で4,000万円となり、子Bにはこれに寄与分が加算され6,000万円(4,000万円+2,000万円)となる。

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