会社更生法

かいしゃこうせいほう / Corporate Reorganization Act

会社更生法とは、経営に行き詰まり窮境に陥っているものの再建の見込みのある株式会社について、裁判所が選任した管財人により事業を継続しながら会社の更生を図ることを目的とする、再建型の法的整理手続を定めた法律をいう。
会社更生手続は、無担保一般債権のみならず、担保権を有する債権や優先的な債権(租税債権や労働債権など)についてもその手続内に取り込み、更正計画に基づいて権利内容が変更されうる点に大きな特徴がある。
会社更正手続の下では、同じ再建型法的整理手続である民事再生手続と異なり、担保権の実行も原則として禁止されるなど債権者に対する制約が強力であるため、更生会社においては、従前の経営陣が有していた事業経営および財産の管理を行う権利は、裁判所が選任する管財人に専属する。
一般的に民事再生手続よりも多大なコストと時間を要する手続といえ、大規模な株式会社に用いられるケースが多い。

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