株主代表訴訟

かぶぬしだいひょうそしょう / Derivative Action

会社は役員等に対して損害賠償請求権等を有しており、個々の株主に認められた、役員等に対する責任追及等の訴えを株主代表訴訟という。
提訴請求ができるのは、6カ月前から引き続き株式を有する株主であり、提訴請求によって、会社は、自ら訴えを提起する機会を与えられる。
代表訴訟として提起できるのは、以下の事項である。
①役員等・発起人・設立時取締役・設立時監査役・清算人の責任を追及する訴え
②株式の引受人・新株予約権者に対して支払や給付を求める訴え
③利益供与を受けた者から利益の返還を求める訴え
代表訴訟の本案判決の効果は、勝訴・敗訴を問わず、会社に及ぶ。勝訴の場合、損害賠償は会社に対して支払われ、株主は、支出した必要費用と弁護士報酬のうち、相当額の支払を会社に請求することができる(会社法第852条1項)。

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