きげんぎれけっそんきん
期限切れ欠損金とは、下記の①から②を控除した金額である(法人税法施行令第116条の3・第117条の2)。
①更生債権、再生債権等について債務免除を受けることになった事業年度の終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額
②青色欠損金・災害欠損金
①は、法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額がマイナスである場合の当該金額を指すとされている(法人税基本通達12-3-2)。
法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金、期限切れ欠損金の順序で所得と通算することができる(法人税法第59条3項、同法施行令108条)。
< 議決権制限株式 | | | 基本合意書 > |