株主総会

かぶぬしそうかい / general meeting of shareholders

株主総会とは、会社の構成員である株主によって構成され、会社としての意思を決定するための機関である。
そのような意思決定を行うための株主による会議体も指す。
株主総会の決議事項は、以下の4種類に分けることができる。
①取締役をはじめとする機関の選任・解任に関する事項
②定款変更、あるいは事業譲渡や合併といった会社の基礎的変更に関する事項
③剰余金の配当をはじめとする株主の重要な利益に関する事項
④取締役の報酬の決定のように、他機関の決定に委ねては株主の利害を害する可能性が高い事項
株主総会決議事項とされているものについて、これを株主総会以外の機関が決定すると定款で定めても無効である(会社法第295条3項)。
株主総会は、株式会社がいかなる機関設計を採用する場合でも設定しなければならない。
会社法は、種類株主総会という制度も認めるが、これは異なる種類株主間の権利調整を目的とするものである。手続は、一般の株主総会制度を準用する。

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