遺産分割

いさんぶんかつ

遺産分割とは、被相続人が持っていた財産を相続人に分ける手続きである。指定分割・協議分割・審判分割がある。
指定分割は、被相続人が遺言で分割方法を指定し、相続人は指定に従って遺産を分割する。
協議分割は、相続人全員で遺産分割協議を行う。相続人全員の合意により、遺産分割方法が決定する。遺産分割協議に参加しない、あるいは、内容に反対する相続人が1人でもいれば、遺産分割協議は成立しない。
審判分割は、遺産分割協議ができないときやまとまらないときに、家庭裁判所の調停や審判により、分割内容を決める。調停における分割を調停分割、審判による分割を審判分割と区別して呼ぶ場合もある。

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