ホームM&A事業承継用語集M&Aの手続き・法令 キーマン条項 きーまんじょうこう / Keyman Clause キーマン条項とは、対象会社にとって事業継続上重要な役員や従業員が退職等により対象会社に所属しなくなったことを期限の利益喪失事由とする条項である。 重要な人材の流出により貸付人が融資時に期待していた事業経営が困難となることを避ける点に狙いがあるが、この条項によってキーマンの去就によってファイナンスの安定性が左右されかねない点、事業活動・人事の柔軟性が制限される点も考慮して導入を検討する必要がある。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 関連会社 | 機関投資家 >