基金拠出型医療法人

ききんしょしゅつがたいりょうほうじん

基金拠出型医療法人は、持分の定めのない社団医療法人の一形態である。
2007年4月1日以後、社団医療法人は金銭の出資による設立ができなくなったが、医療法人の経営の安定化・永続性確保のためには資金が必要であり、基金制度を採用できるようになった。
基金の拠出者である社員が退社したとき、医療法人が解散したときは、定款の定めによるところに従い拠出額を限度として返還される。ただし、留保利益である剰余金の部分は拠出者には返還されないので、医療法人の非営利性は保たれる。
基金拠出型医療法人における基金は、拠出者の債権(約定劣後破産債権)であり、相続税の課税対象となる。債権は一般に、元本の価額と利息の価額との合計額で評価するが、基金は利息を付すことができないため、元本の価額(拠出額)のみを評価することになると考えられる。

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