医療法人

いりょうほうじん / medical corporation

医療法第39条で「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。」とされる。法人を設立すると、債務関係は医療法人に帰属し、個人で責任を負う必要が無くなるので、積極的な設備投資や資金調達が可能となる。医師などの診療報酬は給与扱いになるため、給与所得控除も受けることも出来る。設立には都道府県知事または厚生労働大臣の許可を受ける必要がある。
医療法人には財団と社団がある。財団は企業や個人の財産を運用・活用するための組織であり、出資持分の概念がない。社団は特定の目的のために作られる組織で、通常複数の人から現金や不動産の出資を受け設立される。定款の内容によって持分の定めのある社団と持分の定めのない社団がある。
医療法人は、原則、社員3名以上で、社員の中から理事が選任される。出資の有無に関係なく、社員になることが出来、全員が議決権を持つ。

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