ホームM&A事業承継用語集M&Aの手続き・法令 競業避止義務 きょうぎょうひしぎむ / Non-competition Obligation 事業譲渡の場合、会社法上、当事者の別段の意思表示がない限り、譲渡会社は、同一市町村及び隣接市町村の区域内において、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行うことができないこととされている。 この競業避止義務については、事業譲渡の当事者間の特約によって、その内容を拡大または縮小することができ、また、競業避止義務を排除することもできると解されている。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 協議会スキーム | 共同事業要件 >