競業避止義務

きょうぎょうひしぎむ / Non-competition Obligation

事業譲渡の場合、会社法上、当事者の別段の意思表示がない限り、譲渡会社は、同一市町村及び隣接市町村の区域内において、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行うことができないこととされている。
この競業避止義務については、事業譲渡の当事者間の特約によって、その内容を拡大または縮小することができ、また、競業避止義務を排除することもできると解されている。

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