延納

えんのう

相続税を納付期限までに金銭で一時に納付することが困難な場合、年払いの分割納付が認められる。税務署長は、原則として3カ月以内に延納申請の許可又は却下を行う。
延納をうけるための主な要件として、以下のものがある。
①相続税額が10万円を超える
②納期限に金銭納付が困難である
③担保を提供する
④納期限までに必要書類を添付して提出し、税務署長の許可を受ける
延納期間と利子の割合は、課税相続財産に占める不動産や自社株式の割合に応じて定められており、換金化が難しい財産が多いほど、低利で長期間の延納を認めるという考え方に基づく。

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