株式譲渡所得

かぶしきじょうとしょとく

個人が所有する非上場株の譲渡においては、譲渡所得に対して申告分離課税の方式で税金がかかる。税率は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)である。平成28年1月1日以後は、「上場株式等に係る譲渡所得等」と「非上場株式等に係る譲渡所得等」が別々の分離課税制度となったため、非上場株式で譲渡益と上場株式の譲渡損を損益通算させることはできなくなっている。

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