買戻条項

かいもどしじょうこう / Redemption clause

売買契約を締結する際、一定の場合に対象物を売主が買主から買い戻す旨の特約を付したときの、この条項のこと。
ベンチャーキャピタルとベンチャー企業間の投資契約において、投資先企業が株式公開できなくなった場合等に、当該企業またはその経営者が、ファンドの保有する株式を買い戻す旨の条項を付する、といった形で使われる。

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