かぶけんはっこうかいしゃ
株券発行会社とは、登記事項証明書において、「株券を発行する旨の定め」に「当会社の株式については、株券を発行する」とある会社をいう。この定めがないか、この定めに下線が引かれて抹消されている場合には、株券不発行会社である。株券を現に発行していない会社であっても、定款に株券を発行する旨の定めがあれば、株券発行会社である。
株券発行会社の株式譲渡では、必ず株券を交付することが必要であり、その占有が重要な意味を持つ。平成18年5月1日の会社法施行までは、株券を発行することが原則だったが、会社法施行後は株券を発行しないことが原則となり、株券不発行会社への移行が進んでいる。
< 株券電子化 | | | 株式移転 > |